南野法律事務所

法律のはなし

事後重症による障害基礎年金


社会保険労務士 花岡日出美

ポイント

過去に遭った交通事故で受けた障害に対して障害者年金は支払われるのか?社会保険労務士の花岡が制度や具体的な条件を解説します。
問い

 私は60歳で自営業です。5年前に交通事故に遭い、右足が不自由になりました。その後、徐々に悪化しているような気がします。当時は障害等級に該当しなかったため、障害年金はもらっていませんが、今からでも請求することはできますか?

答え

障害基礎年金は初診日から一年6ヶ月経過した日、あるいはその間に治癒し、障害が固定した日(これらを障害認定日という)に、障害等級の一級または二級の障害の状態であれば、障害基礎年金が支給されます。この場合のように、障害認定日には障害状態になくても、その後六五歳に達する日の前日までに症状が悪化して障害等級に該当した場合にも、「事後重症」といって、障害基礎年金が支給されます。ただし、二○歳以上の人については、つぎに述べる要件を満たしていることが条件です。

(1) 初診日において、被保険者であることまたは被保険者であった者であって、日本国内に住所を有している六○歳以上六五歳未満であること

(2) 保険料の納付要件
初診日の属する月の前々月までに、保険料の納付済期間または免除期間の合計が三分の二以上あること(ただし、特例として平成二八年四月一日以前は初診日の属する月の前々月までの直近一年間に保険料の滞納がないこと)が必要です。
以上の要件を満たせば、あなたは障害基礎年金の請求ができます。
請求できる期間は六五歳に達する日の前日までで、障害等級に該当した場合は、請求した月の翌月から障害基礎年金が支給されます。
なお、六五歳になったら老齢基礎年金の支給も始まりますが、その際障害基礎年金との併給はできません。どちらか一方を選択することになりますので、有利な方を選択してください。


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