南野法律事務所

法律のはなし

内縁の妻の遺族厚生年金


社会保険労務士 花岡日出美

ポイント

内縁の夫が私を残して亡くなりました。配偶者には遺族厚生年金が出ると聞きましたが、私のように内縁の場合にも年金をもらえるのでしょうか。
問 い

 私の内縁の夫は老齢厚生年金を受給していましたが、私を残して亡くなりました。私たちは内縁の夫の年金と私のわずかなパート収入で生活していました。
 配偶者には遺族厚生年金が出ると聞きましたが、私のように内縁の場合にも年金をもらえるのでしょうか。

答 え

 老齢厚生年金を受給している人が亡くなった場合、亡くなった人と生計維持関係にあった配偶者には特別の場合以外は遺族厚生年金が支給されます。「配偶者」とは法律上の婚姻をしている場合だけでなく、事実上婚姻関係と同様の事情にある、いわゆる内縁関係の妻(夫)を含みます。

 したがって、特別の場合(たとえばあなたに八五○万円以上の年収があるなど)を除き、あなたは内縁の夫の遺族厚生年金の支給を受けることができます。すぐに社会保険事務所に行って手続をおとりください。

 このことは、内縁の夫に生計維持関係のない子などの相続人がいる場合でも同じで、あなたには年金が支給されます。

 ちなみに、内縁の夫が一級または二級の障害厚生年金を受けていたときも同じように遺族厚生年金を受けることができます。


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