南野法律事務所

法律のはなし

離婚時年金分割制度


社会保険労務士 花岡日出美

ポイント

女性の自立を支援する?年金分割制度についてご存知でしょうか?「熟年離婚」のキーワード、「年金分割制度」について説明します。

 テレビドラマ『熟年離婚』が高視聴率をあげました。定年退職を迎える夫に対して、妻が、離婚と、退職金の半額を求める物語です。
平成一九年(二○○七年)三月から、団塊の世代が毎年、大量に退職します。この夫たちは、退職金ばかりではなく、年金の一部まで妻に寄こせという深刻な要求を受けることでしょう。
現在、夫は勤務先を通じて厚生年金保険に加入し、保険料を納めています。この厚生年金は夫だけのもので、支給に際しては夫名義でされることになります。一方で、妻(専業主婦)は、月額七万円にも満たない国民年金しかなく、夫の厚生年金に頼って生活せざるを得ません。
新たにできる「年金分割」制度は、一定の条件の下で、婚姻期間中に納付した厚生年金も、貯めた貯金と同じように夫婦で分け合いましょうというものです。
現在、妻は経済的理由や社会復帰の不安などから離婚に踏み切れないケースが多くあります。この制度は、経済的に自立が困難であった妻たちが人生をやりなおすための手助けになるかもしれません。
ドラマ『熟年離婚』が流行る理由には、そのような気持ちを秘めた女性たちが多く存在しているという背景があるのでしょう。そこで、年金分割制度を説明してみたいと思います。

1.離婚時の厚生年金の分割(平成一九年(二○○七年)四月施行)

平成一九年四月以降に成立した離婚については、婚姻期間中の夫婦の厚生年金合計額の二分の一を限度に、年金額の多い人から少ない人へ年金が分割されます。
分割割合については、夫婦で協議して決め、離婚後二年以内に社会保険事務所に請求します(任意分割)。合意に至らないときは、いずれか一方の請求により、裁判所の調停等で確定することになります。

 

2.第三号被保険者期間についての厚生年金の分割(平成二○年(二○○八年)四月施行)

平成二○年四月以降の期間について、妻の第三号被保険者期間中に夫が負担した保険料は、夫婦が共同して負担したものとみなされ、合意や裁判を経ることなく、社会保険事務所に請求をして、年金受給権を二分の一に分割することができます(強制分割)。

 

※なお、法律は「配偶者」となっており、男女共に対象になります。つまり、女性のほうが男性より収入の多い場合は男性が年金分割を請求できます。


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