南野法律事務所

法律のはなし

離婚


法律Q&A

ポイント

「離婚」に関するよくある質問に弁護士、スタッフがお答えします。
【Q1】離婚するにはどのような方法がありますか。

離婚の主な手続としては以下の方法があります。
①協議離婚
夫婦で話合いをし、離婚の合意に至れば、離婚届出書を市区町村に提出することにより離婚が成立します。

②調停離婚
夫婦間での話合いがうまくいかない場合、家庭裁判所の調停手続を利用出来ます。調停手続とは、裁判所での第三者(家事調停委員)を含めた話合いです。調停において、離婚の合意が出来れば、調書に記載し、離婚が成立します。

③裁判離婚
調停において、離婚の合意が出来なかった時は、裁判所に離婚訴訟を提起することが出来ます。裁判所が法に定められた離婚原因があると判断した場合は、判決により離婚をすることが可能です。
離婚訴訟を提起するには、まずは調停を申立てることが必要とされています。
なお、裁判を提起した後も、夫婦間で離婚の合意がなされれば、裁判上の和解手続によって離婚をすることも可能です。

どの方法が良いかは事案によって異なります。詳しくは弁護士にご相談下さい。

【Q2】離婚の際はどのようなことを決めないといけないですか。

離婚の際には以下のことを決めるのが一般的です。
①親権者、②養育費、③財産分与、④慰謝料、⑤年金分割
①親権者以外のものは、離婚後に決めることも可能です。但し、請求できる期間が限られているものもあるので注意が必要です。

【Q3】財産分与とは何ですか。

財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して形成してきた財産(「夫婦共同財産」と言います)を精算し分配することを主に意味します。
よって、夫婦のそれぞれが婚姻前から有する財産や、婚姻後に相続により取得した財産は、夫婦共同財産には含まれず、財産分与の対象とはなりません。

財産分与は、離婚時又は離婚後2年間に限り請求することが出来ます。
話し合いで合意が出来れば、話し合いにより財産分与をすることも可能ですし、話し合いが難しい場合は家庭裁判所に調停や審判を申し立てることも可能です。

【Q4】年金分割とは何ですか。

年金分割とは、正式には「離婚時年金分割制度」と言い、離婚をした場合、当事者間で年金の分割を行うことが出来る制度です。
年金分割の方法には2種類あります。1つは、「合意分割」と呼ばれるもので、離婚が成立した場合に夫婦の合意により(合意が出来ない場合には夫婦のどちらかの申立てにより家庭裁判所が)年金分割の割合を決定するというものです。2つ目は、「3号分割」と呼ばれるもので、第3号被保険者の請求により一律に平成20年4月1日以降の年金の2分の1が分割されるものです。

年金分割制度の対象となる年金は、原則被用者年金(いわゆる2階部分である「厚生年金」と「共済年金」です。)のみです。

【Q5】慰謝料はどのような場合に請求出来ますか。

慰謝料は、離婚原因となった行為によって精神的な苦痛を生じた場合に、有責者に対して請求することが出来ます。

慰謝料の金額は、個々の事案によって異なります。考慮される事項としては、離婚に至る経緯、離婚原因、婚姻期間などが挙げられます。

一定の場合には、離婚後に請求することも可能ですが、時効の問題もありますので、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

【Q6】親権や養育費はどのようにして決めるのですか。

親権・養育費は、話し合いによって決めることが出来ます。話し合いによる合意が不可能な場合は、家庭裁判所の調停、審判、裁判手続により決めることになります。

親権は離婚時に決定する必要があります。家庭裁判所の手続において親権者を決定する場合には、当事者の生活状況、当事者の経済状況、子の監護状況等を総合的に考慮して、子の福祉のために父母のどちらが親権者として適任か判断します。

養育費は、家庭裁判所の作成した「算定表」により決められることが多いです。「算定表」を使用する際には、当事者の総収入が考慮されます。

【Q7】別居中で離婚の手続きは取っていませんが、相手に生活費を請求することは出来ますか。また、離婚調停の間の生活費を請求することは出来ますか。

  可能です。

 夫婦である以上、一方は他方に対して自分と子どもの婚姻費用を請求することが出来ます。これを「婚姻費用」と言います。
婚姻費用の分担を請求する場合、話し合いで解決出来ないのであれば、相手方の住所地の家庭裁判所に対して、調停の申し立てをすることが可能です。
生活に困窮している等、急いで婚姻費用を請求する場合には、「保全処分」という制度を利用することも出来ます。
詳しくは弁護士にご相談下さい。


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