南野法律事務所

法律のはなし

遺言


法律Q&A

ポイント

「遺言」に関するよくある質問に弁護士、スタッフがお答えします。
【Q1】遺言はしないといけないのですか?

必ずしも遺言をする必要はありません。
遺言をしない場合は、前述のとおり※相続人間で法定相続分どおりに分割をします。
言い換えれば、法定相続によらない遺産分けをしたい場合(こんなふうに遺産を分けたい、この人には相続させたくない、相続人以外の人に譲渡したいなど)は、遺言を残す必要があります。

ただし、この場合には、遺留分【Q2参照】の問題が残ります。

【Q2】遺留分とは何ですか?

法律上確保される最低限の分け前の割合です。つまり、遺言によっても侵害されない相続分です。ただし、遺留分は、相続人のうち兄弟姉妹以外の法定相続人だけに認められている権利です。

遺留分を請求できる者やその割合の詳細については、事務所までご相談ください。

たとえば!~こんな事例~
Q 私には妻はいますが、子どもはいません。両親もすでに亡くなっています。
私の遺産はすべて妻に残したいと思いますが、どうしたらいいですか?
A)あなたの場合は、遺言によって、あなたの遺産をすべて妻に残すことが可能です。 
遺留分については、兄弟姉妹は遺留分の権利を有しませんので、心配ありません。

【Q1】遺言はしないといけないのですか?

必ずしも遺言をする必要はありません。
遺言をしない場合は、前述のとおり※相続人間で法定相続分どおりに分割をします。
言い換えれば、法定相続によらない遺産分けをしたい場合(こんなふうに遺産を分けたい、この人には相続させたくない、相続人以外の人に譲渡したいなど)は、遺言を残す必要があります。

ただし、この場合には、遺留分【Q2参照】の問題が残ります。

【Q3】自分で遺言書を作成することはできますか?

できます。『自筆証書遺言』といいます。
自筆証書遺言にはつぎの決まりごとがあります。
①全文を自筆で書く
②作成した日付を書く
③氏名を自筆で書く
④氏名のあとに押印する
これらの決まりごとがひとつでも満たされていない場合は、遺言の効力はありませんので、注意が必要です。

なお、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続が必要になります。

【Q4】公正証書遺言とは何ですか?自筆証書遺言との違いは何ですか?

証人2人以上の立会いのもとで、法律の専門家である公証人が作成します。
公証人への費用が遺言の内容(遺産の評価)によって、数万円から10万円程度かりますが、法定の方式に従って作成されますので、紛争が生じた場合においても、自筆証書遺言とは異なり、検認の手続は不要です。

当事務所にご依頼いただいた場合は、遺言全般の相談とともに証人あるいは遺言執行者の就任もお受けいたします。

【Q5】遺言書は撤回したり書き直したりすることはできますか?

できます。
遺言は、遺言者の最終意思を尊重するものですから、後から作成した遺言が有効です。ただし、最初に書いた遺言書の内容が後で書いた内容に抵触しない部分は有効になります。

撤回や書き直しは複雑な問題を含んでおり、紛争の原因にもなりかねませんから、そのような場合は事務所までご相談ください。

【Q6】遺言は誰でもできるのですか? 

満15歳以上であればできます。

成年被後見人であっても、精神状態が回復していれば、医師2人以上の立会いのもとに遺言をすることができます。


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