相続
法律Q&A
ポイント
【Q1】 誰が相続人になりますか。
相続人になれる人は、配偶者(法律上の婚姻をした者で、内縁は含みません)と一定の相続順位により決まります。配偶者は常に相続人となります。相続順位とは相続人間の順位のことで、先順位にランクされる相続人が存在しないときに、はじめて後順位の相続人が相続人となります。なお、同順位の人が複数いるときは、等分します。
相続順位
第1順位の相続人・・・被相続人(亡くなった人)に子どもがある場合には、子ども1/2、配偶者1/2となります。 配偶者が死亡している場合は子どもが全部相続します。子どもには、胎児・養子・非嫡出子も含まれ、相続分は等分となります。ただし、非嫡出子の相続分については、最高裁の判例によるとつぎのとおりとなります。
●平成13年6月以前に相続開始した事案における非嫡出子の相続分は、嫡出子の1/2となります。
●平成13年7月以降に相続開始した事案でも、すでに裁判や調停、相続人全員による遺産分割の合意などで確定済みの遺産分割には影響しません。
第2順位の相続人・・・子どもがない場合は、父母が1/3、配偶者が2/3となります。 配偶者が死亡している場合は父母が全部相続します。
第3順位の相続人・・・子どもがなく、父母も死亡している場合は、兄弟姉妹1/4、配偶者が3/4となります。 配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続します。
相続人が誰になるかを特定するには、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せて調べます。被相続人によっては本籍をいくつも移動している方がおられます。相続人調査は、戸籍の取り寄せだけでも多大な労力を要します。弁護士に依頼すればわずらわしい作業も省略でき、相続人を確定してもらうことができます。
【Q2】 遺産分割の手続きはどのようなものですか。
遺産分割の方法は、次の方法があります。
遺言がある場合は遺言に従います。
遺言書についての詳細は「遺言の設問」をご覧ください。
遺言がない場合は次の方法、順序で分割します。
1、協議による分割
相続人となる者の全員で話し合いをして、全員の合意で遺産を分割します。
2、調停・審判による分割
協議による分割がまとまらないときや、協議が難しいときは、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立て、遺産を分割します。
調停による分割がまとまらないときは、家庭裁判所の裁判官が、遺産の種類、性質や遺産を受け取る側の相続人の年齢、職業、生活状況などの事情を考慮して、遺産を分割します(このような方法を審判といいます。)。
【Q3】 遺産分割協議書とはどのようなものですか。どうやって作成するのですか。
遺産分割協議書とは、遺産の帰属について相続人が話し合って合意した内容をまとめた書類です。相続人の全員が同意すれば、法定相続分や遺言とは異なった分割をすることもできます。
作成にあたっては、相続人全員が署名押印します。印鑑は実印で印鑑証明書1通の添付が必要です。相続人のうち1人でもその話し合いに参加しなかったり、納得していない場合は、遺産分割協議は無効となります。
実際に、不動産の移転登記を法務局に申請する場合や、銀行預金や、株式の相続手続きには遺産分割協議書(印鑑証明書付き)を提出します。 遺産分割協議書はご自分で作成できますが、弁護士に相談・依頼すれば相続人の確定から協議書の作成、遺産分割の相続手続きまで依頼することができます。
【Q4】 親が死亡した場合、親の借金は子どもが返さないといけないのですか。
相続放棄をすれば返さなくてよいです。
相続の開始によって相続財産(被相続人の財産)は相続人が相続します。相続財産にはプラスの財産(現金、預貯金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金)も含まれます。よって、相続をすれば、親の借金も子どもが引き継ぐのが原則です。
しかし、これでは相続財産が債務超過の場合、相続人の意思に反して過大な債務を負わされてしまいます。そこで、これを避けるために「相続放棄」という手続きがあります。相続放棄により親の借金を返さなくてすみます。但し、相続放棄手続を行うとプラスの財産も引き継がないことになりますので注意を要します。 相続放棄をするには相続の開始を知ったときから3ケ月以内に家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。ただし、3ヶ月を超えても相続放棄できる場合がありますので弁護士にご相談ください。
【Q5】 長年、親の介護や世話をしてきましたが、親が死亡し遺産分割をする際、このような事情は考慮されないのですか。
考慮される場合があります。
共同相続人のうち被相続人(亡くなった方)の財産の維持又は増加について特別に寄与した者には、その相続分算定にあたっては貢献度に応じた増加を認める寄与分という制度があります。
寝たきり状態の親を自宅で介護をして親の財産の減少を防いだ場合には寄与分の可能性があります。もっとも、寄与分の要件を満たすかは個々のケースによって様々ですので事務所までご相談ください。
【Q6】 夫が死亡しました。夫には前妻との間に子どもがいますが長年音信不通です。前妻との間の子どもにも夫の遺産を分けなければなりませんか。
たとえ長年音信不通といえども、前妻との間の子どもは相続人にあたります。相続人である以上、子どもが相続放棄をしないのであれば遺産を分けなければなりません。