南野法律事務所

後遺障害について

症状固定とは

治療を続けていくと、それ以上治療をしても症状が良くならない、治療を止めても症状が悪くならないという状態を迎えます。これを症状固定と呼んでいます。症状固定との判断とは、すなわち治療を要しない=治療の打ち切りを意味します。症状固定になると、その後の治療費は支払われませんし、休んでいても休業補償も支払われません。被害者にとって、症状固定との判断は重大な利害にかかわりますから、主治医とも相談しながら、慎重に判断することが必要です。

後遺障害とは/後遺障害の等級とは

症状固定し、後遺障害が残った場合に、賠償額を決めるために後遺障害の程度を判断することになっています。この後遺障害の程度は医師の診断書に基づき、各地の調査事務所が判断します(等級認定)。等級は別表第1(精神・精神・胸腹部臓器の障害で介護を要するもの)の1、2級と、その他の通常の障害を対象とする別表第2の1級から14級までに分かれています。いずれも1級が最も重く、等級の数が増えると軽くなるようにできています。この認定された等級とその理由については、加害者側の保険会社から連絡があるのが通常です。自賠責保険からは、この等級に応じて、後遺障害保険金が支払われます。 詳しくはこちら。
●後遺障害別等級表(自動車損害賠償保障法施行令別表)●
自賠責保険金が支払われても、通常は損害額のすべてをカバーできません。自賠責保険の保険金額を超えた部分は、任意保険に対して請求をすることになります。その場合も後遺障害の等級は損害額の計算に大きく影響します。等級が1つ違うと賠償金の額に大きな違いが出てきます。

後遺障害とは/後遺障害の等級とは

後遺障害の等級に納得ができないときは、「後遺障害等級に対する異議申立」ができます。
調査事務所が認定した後遺障害等級に不服があるときは、被害者は異議申立ができます。異議申立の対象は、後遺障害等級だけではなく、事故と障害の因果関係、被害者の重大な過失による減額の判断なども含まれます。
等級認定をした理由や、被害者の主張を容れなかった理由が開示されます。異議申立にあたっては、等級認定で認められなかった点に関する新たな資料を提出しなければ、認定が変更されることは困難です。主治医に意見書を作成してもらい、等級があがるということがあります。先に書いたように、等級が1級あがると、賠償額が随分違ってきますので、異議申立ができるかどうか、弁護士にご相談ください。主治医との良好な関係を保つことは治療のうえでも、また賠償請求をするうえでも大切な点です(現実には、ひどい医療機関もありますので、迎合する必要はありません)。

労災と自賠責の後遺障害認定

自賠責の後遺障害等級表は労働災害による後遺障害等級表とほぼ同じですが、どの等級に該当するかの認定はそれぞれの機関が行いますので、異なるときがあります。

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