第1 弁護士費用のあらまし
一般民事事件にかかる弁護士費用の標準額はつぎのようなものです(旧日弁連報酬基準、税込)。
困難な事案や手続の煩瑣な事件では増額について相談して決めます。
正式な費用は見積書を元にご依頼者と相談の上、決めさせていただきます。
費用の種類 | 標準的な場合の計算方法(税込表示に変更しました) |
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相談料 | 30分5,500円 ただし、債務整理は無料です |
着手金 (交通事故、相続については該当事件欄をご覧ください) |
請求額(原告のとき)または請求された額(被告のとき)が、 300万円までの部分は8.8%(ただし最低額は11万円) 300万円~3000万円までは5.5%+9万9000円 3000万円以上は3.3%+75万9000円 一度にお支払いいただくことが困難な場合は、ご相談ください。 |
実費 | 印紙代、通信費、コピー代など実際にかかる実費の見込み額 |
報酬金 (相続、離婚については該当事件欄をご覧ください) |
手元に取得できた額(原告のとき)または減額した額(被告のとき)が、 300万円までの部分は17.6% 300万円~3000万円までは11%+19万8000円 3000万円以上は6.6%+151万8000円 但し、事件類型により異なりますので「第2 事件類型別の弁護士費用」をご参照ください。 |
・遠方への出張の場合、交通費と日当がかかります。
・鑑定が必要な場合は、鑑定費用がかかります。
・弁護士の費用は審級ごとに必要になります。示談、あっせん申立、訴訟の段階で追加が必要な場合があります。
・地裁でご依頼を受けた事件を高裁でも受ける場合は、別途計算の上、減額した額が追加で必要となります。
・相続及び離婚については該当事件をご参照ください
第2 事件類型別の弁護士費用【標準額】(税込表示に変更しました)
つぎの類型の事件については、それぞれのところをご覧ください(クリックしてください)。
交通事故(被害者の場合)
費用
標準的な金額はつぎのとおりです。
着手金 |
標準報酬額と同じですが、 ・弁護士費用特約があるときは保険から支払われます。 ・加害者が任意保険に加入していて、支払いが確定なときは、はじめにいただかず、解決時に報酬金に追加していただく場合があります。 |
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報酬金 |
標準報酬額と同じですが、 ・弁護士費用特約があるときは、一定額までは保険から支払われます。 |
ア 後遺障害のあるときは、弁護士への相談が絶対有利です。
イ 弁護士費用特約が使える場合があります。
被害者や被害者の配偶者が保険に加入されていて、弁護士費用特約を付けておられる場合は、一定額(多くは300万円)までの弁護士費用は自らの加入されている自動車保険から支払われます。
ご家族が加入している場合にも特約が使える場合があります。弁護士費用特約を利用できるかどうかお調べいただき、特約のご利用をお申出ください。
ウ 他の業の方へのご相談はやめましょう。
弁護士以外の業の方が相談や手続を請け負って、弁護士よりも多額の報酬金を請求することが横行しています。これらの方に依頼しても弁護士費用特約はほとんどの場合は利用できません。必ず弁護士にご相談ください。
相続
(1)遺産分割(交渉および調停)
着手金 | ご依頼になる方の相続分を基本に22万円〜(個別にご相談させていただきます) |
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報酬金 | 個別にご相談させていただきます |
(2)遺留分請求(交渉および調停)/(3)遺言無効(調停および訴訟)については、標準報酬額と同じです。
遺言書の作成
(1) 自筆証書遺言の文案
作成と書かれた遺言書のチェック、保管制度の説明等の弁護士費用です。
定型的なものの場合5万5000円〜
複雑な者の場合は、公正証書にされることをお勧めします。
(2) 公正証書遺言の作成
遺言文案の作成、公証人への連絡、公証役場への同行の弁護士費用です。
定型的なものの場合22万円
複雑なものの場合22万円以上〜
公証人の費用が別途かかります(通常、数万円〜10万円程度)
個人の債務整理(任意整理・過払金返還・破産・個人再生)の申立
(1) 任意整理
手数料 | ご相談に応じます。 |
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報酬金 | 減少した債務額の11% 過払金返還額の22% |
(2)破産申立
勤労者の場合
a) 資産がないとき | 手数料:22万円~33万円 |
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b) 資産があるとき | 手数料:33万円~44万円 |
個人事業者の場合
a) 資産がないとき | 手数料:33万円~44万円 |
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b) 資産があるとき | 手数料:44万円~ |
※資産がある場合は管財事件になり、裁判所へ納める予納金額が増額されます。
(3)個人再生申立
勤労者の場合
手数料:44万円
(住宅ローンつきの住宅を確保できる場合は増額)
個人事業者の場合
手数料:55万円〜
報酬金:事業の再生に成功した時は、協議して決めさせていただきます。
多重債務を負った個人が債務整理をして、生活を再建する方法としては、
(1)任意整理
(2)破産申立
(3)個人再生の申立
などの方法があります。
法人の破産、民事再生の申立
(1) 法人の破産
手数料:55万円~
予納金:50万円〜
手数料・予納金をあわせると105万円以上が必要になります。
(2) 法人の民事再生
当事務所では対応できません。
離婚と子どもをめぐる問題
(1) 離婚(財産分与含む)
着手金 | 33万円(財産分与をともなう場合については、増額になります) |
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報酬金 | 33万円と確保できた利益に対する11%+19万8000円 |
※訴訟に移行する場合は、別途協議させていただきます。
(2)婚姻費用・養育費の請求
着手金 | 11万円 |
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報酬金 | 毎月の支払額の11%を2年間 |
離婚は、いきなり訴訟を起こすことはできません。先に調停を経ることが必要とされています(調停前置)。
成年後見等の申立
弁護士に申立を依頼するときの手数料は、22万円です。多額の財産があるときは、財産調査費用を別途いただきます。精神鑑定が必要なときは別途鑑定費用(5~10万円)が必要です。
医療事故
(1)調査受任
着手金 | 22万円 |
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協力医への謝礼と実費 | 5~10万円程度 |
(2)示談交渉・あっせん申立(調査受任後、見通しが得られたときの追加額)
着手金 | 22万円〜 |
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報酬金 | 賠償金その他受領した金銭の22% |
(3)訴訟提起
着手金 | 55万円~ |
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報酬金 | 賠償金その他受領した金銭の33% |
(1)調査受任
事情の聴取、カルテ等から整理し、協力医に質問し、病院等の医療行為に過失があったと考えられるかの点について、意見を求めるまでの調査を受任します。
(2)示談交渉・あっせん申立
調査受任において、病院の医療行為に過失があり、後遺障害との間に因果関係があるとの意見があった場合に、病院等と示談交渉または、紛争解決機構にあっせん申立をします。
(3)訴訟提起
示談・あっせんで解決しないときは、訴訟を提起します。
借地・借家・不動産
着手金 | ご相談内容により変わってまいりますので、お気軽にご相談ください。 |
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報酬金 | ご相談内容により変わってまいりますので、お気軽にご相談ください。 |
第3 お支払いの方法・お支払いができないとき
1 お支払の方法(一括支払、分割支払)
弁護士費用のお支払は原則として、一括支払です。
ただし、着手金が多額になるなどの場合、一度にお支払いいただくことができないときは分割支払をいただくとのお約束でご依頼を受ける場合があります。
また、事件によっては、着手金のうち一定部分をお支払いいただき、残額は解決時に報酬金に加算していただくことができることがあります。
着手金を一度にお支払いいただくことが困難な場合はご相談ください。
2 着手金や印紙代等の支払ができない場合(法テラスの法律扶助)
着手金のお支払いが不可能なときでも、一定の所得以下の方で勝訴の見込があるときは日本司法支援センター(法テラス)から弁護士費用の貸付を受ける代理扶助制度があります。貸付金は毎月1万円程度の分割で法テラスに返済していただきます。この制度のご利用についてもご相談ください。
なお、医療事故は、当事務所では法テラスのご利用は扱っておりません。