南野法律事務所

法人の債務整理

多くの中小企業の経営は、ますます苦しくなっているのが現状ではないでしょうか?債務の支払に苦労をされている会社経営者の方々のご相談のコーナーです。
会社の赤字の補填に個人資産をつぎ込まれていることはありませんか?
この際、一度、今後の経営について考えてみませんか?

会社をはじめ、法人で債務整理をすれば経営を再建できる場合があります。

会社経営をやめる場合

→破産・・・・・・・・・①
→特別清算・・・・・・・②

会社経営を続ける場合

→民事再生・・・・・・・③
→会社更生・・・・・・・④

破産

会社の負債が資産よりも大きく、経営が成り立っていかない場合に、事業を閉鎖し、資産を売却して、債権者に配当をする制度です。
裁判所に選任された管財人の弁護士が中心になって、負債の調査をする一方で、会社の資産を売却や債権の回収を行い、債権者に配当する手続です。
代表者個人が会社の債務保証をしているときは、個人の破産申立も併行して行います。

特別清算

債務超過の会社を解散するときに使う手続で、裁判所に申し立て、裁判所の監督のもとに進められますが、手続は破産ほど厳格ではありません。
清算人には従来の代表者や弁護士が就任します。
協定案を作成し、債権者集会において、出席債権者の多数(頭数の過半数、債権額の2/3以上)の同意を得て、裁判所の認可を得て支払を行うものです。

民事再生

過去の銀行債務の返済さえなければ、経営はやっていけるという場合に、過去の債務の棚上げや減額を債権者にお願いして、会社を再建する手続です。
以前にあった「和議」と似た制度ですが、債権者に対して著しい不義理をしてきたため、半数以上の債権者が強固に反対する場合は利用困難ですが、そうでなければ認められることが多いのが実情です。
会社更生より手続が簡単で、経営を継続できるのが特徴です。
ただ、法人の民事再生は、債権者数によって、相当多額の予納金を準備することや弁護士費用も相当額に上りますので、ある程度の資金がないと手続をとることはできません。

会社更生

会社更生も事業を再建するときの手続のひとつです。
旧経営陣を排除して管財人が事後の経営にあたり、担保権者も制約できるなど、民事再生と比較して、強力ですが、手続は厳格です。
民事再生法が施行されてから、大型再建の問題でも民事再生手続が選ばれることが増えています。

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