南野法律事務所

相続の事例

子の一人が親の財産を取り込んでいる場合

ご相談をお聞きしていると、一言で「子の一人が財産を取り込んでいる」といってもいろいろな場合があります。

たとえば、子が現に同居している親の預金を勝手に使っている場合など、親が健在でかつ認知症など判断能力に問題があるときは、後見・保佐・補助などの申立をして裁判所の選ぶ弁護士に財産を預ってもらうことができます。

親が亡くなって遺産分割の話の中で、使い込みの疑いが出てきた場合は、銀行等に相続人であることが分かる書類(戸籍謄本など)を持って行くと、預金の出入りを調べてくれます。弁護士に調査をしてもらうこともできます。
使い込んだ額については、その額をすでに受け取っているものとしてその人の相続分から差引します。

被相続人が多額の債務を負っている場合

相続放棄

相続の開始によって相続財産(被相続人の財産)は相続人が相続します。
相続財産にはプラスの財産(現金、預貯金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金)も含まれます。
よって、相続をすれば、親の借金も子どもが引き継ぐのが原則です。

もし、被相続人が多額の債務を負っていて債務超過の場合、相続人の意思に反して過大な債務を負わされてしまいます。
そこで、これを避けるために「相続放棄」という手続きがあります。

相続放棄により親の借金を返さなくてすみます。そのかわり、プラスの財産も継ぐことはできません。
相続放棄の手続は、相続人が相続の開始を知ったときから3ケ月以内に家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。

ただし、3ヶ月を超えても相続放棄できる場合がありますので弁護士にご相談ください。
なお、相続を受ける側としては、相続放棄のほかに、限定承認、単純承認というのがありますので、説明しておきます。

相続の限定承認

限定承認とは、相続で得た財産で返済できるところまで返済し、返済しきれない部分については返済をしないという相続方法のことを限定承認といいます。
限定承認をしようとする場合は、相続人全員でしなくてはなりません。

単純承認とみなし承認

単純承認とみなし承認とは、被相続人の財産を処分したり、自分が相続人となったことを知った時から3ヶ月以内に放棄も限定承認もしなければ、相続することを承認したことになります。
単純承認は、プラスの財産(現金、預貯金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金)もすべて相続したことになります。
相続人が、相続財産の全部または一部を処分したり、相続放棄や限定承認をした後であっても相続財産の全部または一部を隠したり、使ったりした場合も単純承認したことになります。

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