南野法律事務所

法律のはなし

交通事故後遺症のはなし


弁護士 南野雄二

ポイント

後遺障害の等級がおかしいなと思ったら、一度、弁護士にご相談されることをぜひお勧めします。

 Aさんは、自家用車で出勤途中に信号無視の車に衝突されて頭を打ち付けました。入院中に頭を覆っていた包帯を外してみて、視力が極端に落ちていることに気が付きました。結局、右目は失明し、左日も弱視でめがねをかけた視力は○・○四しか見えません。頑張り屋さんで、二十七歳から盲学校に通い、三療(あんま・鍼・灸)の資格も取られました。

 交通事故の後遣障害については、重度の一級から軽度の十四級までの等級が決められており、賠償額にも随分と差があります。Aさんが等級認定申請を出したところ十二級とのことでした。目の障害は交通事故との因果関係が不明であるとして傷跡しか後遣障害として認定されなかったことが原因でした。目は水晶体(レンズ)や硝子体が濁っていたり、網膜に変性があるなど、眼球のどこかに異常があれば三級の認定になったのですが、Aさんは、このいずれにも異常はなく、目が見えないのは網膜で感じた光を脳に伝達するための視神経に異常があるのではないかとの疑いがありました。

 交通事故での等級認定を諦め、労災での後遣障害の認定を求めました。幸いにも目の障害との因果関係を認め、三級と認められました。そこで、三級を前提に裁判を起こしました。

 視神経に異常があるのかどうかは、よほど酷い時以外は客観的には分からないそうです。熱心な眼科医の先生の協力をいただき、Aさんが見えないとのウソを言っているのではないこと、眼球の一部に視神経異常を示す蒼白化現象があることを証明した結果、裁判所も割合的因果関係を認め、三級と認定してくれました。Aさんの視力は戻りませんが、交通事故三級の賠償金と労災三級の年金という経済的保障を得ることができました。

 結局、裁判を起こして初めて査定事務所の等級認定が誤っていたことが判明したわけです。

 後遣障害の等級もおかしいなと思ったら、一度、弁護士にご相談されることをぜひお勧めします。


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