南野法律事務所

法律のはなし

会社退職とその後の年金


社会保険労務士 花岡日出美

ポイント

私は22歳から50歳まで会社員として28年間働き、厚生年金に加入していましたが、先日その会社を退職し、自営業として飲食店をはじめます。
Q1

私はすでに年金を受給できる資格を有していますが、今後も国民年金に加入したほうがいいのでしょうか?

日本に住所がある二○歳以上六○歳未満の人は、国民年金への加入が義務づけられていますので、五○歳のあなたは、あと一○年間は第一号被保険者として加入する必要があります。加入していれば、万が一障害を負ってしまった場合にも、老齢基礎年金の支給が始まる六五歳までは、障害基礎年金が支給されます(なお、老齢厚生年金の受給権は六五歳から発生します)。

Q2

10年間加入することで年金額はどれくらい増えますか?

国民年金は四○年加入して満額の年間約八○万円が受けられますので、あなたの場合は年額約二○万円増えることになります。答さらに年金額を増やしたい時は、通常の保険料に加えて月額四○○円の付加保険料を納めると、納めた月数×二○○円の付加年金が老齢基礎年金とは別に支給されます。

Q3

第三号被保険者だった妻についてはどうしたらいいですか?

あなたの在職中は、妻は第三号被保険者として保険料なしに加入扱いになっていましたが、あなたが退職した後は妻も第一号被保険者として加入する義務があります。手続きを忘れないようにしてください。


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