婚外子差別は違憲
弁護士 南野雄二
ポイント
最高裁大法廷は平成25年9月4日、「規定の合理的な根拠は失われており、法の下の平等を保障した憲法に違反する」との決定を出しました。
婚姻をしていない男女間の子(婚外子=非嫡出子)の相続権は、婚姻している夫婦間の子(摘出子)の2分の1としている民法900条4号ただし書きの規定が、『法の下の平等』を定めた憲法14条に違反するかどうか、争われた裁判で、最高裁大法廷は平成25年9月4日、「規定の合理的な根拠は失われており、法の下の平等を保障した憲法に違反する」との決定を出しました。
実社会では、事実婚を選択する男女やシングルマザーが増えるなど、家族形態や社会の価値観も多様化しています。また、欧米に加えアジア諸国でも婚外子差別の解消は進んでおり、わが国のように差別規定を残している国は世界的にも限られており、国連の委員会からも、再三、規定の廃止を勧告されていました。
最高裁決定は、これらの実情を踏まえ、子が自ら選択の余地のない事柄を理由に不利益を被るのは許されないとして、上記のとおり規程を憲法違反であるとしたものです。
最高裁判断は事実上の法的拘束力を持つとされますので、最高裁は、この点について、異例の言及をしています。それによると、この規程が違憲とされ、婚外子が平等に扱われるのは、2001年(平成13年)7月以降に開始した相続に限られます。それ以降でも、すでに裁判や調停、さらに相続人全員が合意して確定済みの遺産分割、その他の合意等によって確定的となった法律関係には影響を及ぼしません。
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