成年後見制度
社会保険労務士 花岡日出美
ポイント
一 判断能力が十分でない人を援助する制度
認知症や知的障害または精神障害のため十分な判断能力のない人(成年被後見人)が、詐欺商法にひっかかったり、近親者や出入りする他人に勝手に財産を処分されたりすることがあります。また、相続人の一人に判断能力がないために遺産分割の協議ができない、老人ホームへの入居の手続をしたり、生活のために不動産を売却するなどの法的な手続をするだけの判断能力がない、また判断能力があるときとないときの落差が著しく、日常の金銭管理ができない、などといったことがあります。
そんな高齢者、知的障害者、精神障害者など、判断能力が減退している人がさまざまな被害に遭うことを予防し、またはご本人に代わって契約をしたり財産処分をすることができるようにする制度、それが成年後見制度です。
二 制度のなかみ(後見、保佐、補助)
援助者の関与の度合いは、成年被後見人の判断能力の程度に応じて三段階に分かれます。
後見=常に判断能力のない人・援助のために後見人が就く。
保佐=判断能力が著しく不十分な人・援助のために保佐人が就く。
補助=判断能力が通常の人と比べて不十分な人・援助のために補助人が就く。
これら、三つの制度が準備されました。この三つの制度と後に説明する任意後見制度をひっくるめて「成年後見制度」と呼び、援助者(後見人・補佐人・補助人)をひっくるめて成年後見人と呼びます。平成一二年四月に介護保険と同時に発足した制度です。
制度を利用するためには、四親等内の親族(親族がいない時は市町村長)が家庭裁判所に申立をして、成年後見人を決めてもらうところから始まります。成年後見人には親族に争いごとがないときは親族が就き、争いごとがあるときは第三者後見人といって弁護士や司法書士が就くことが多いです。第三者後見人の場合は後見報酬が必要となります。
後見制度では、日用品の購入など以外の行為については、後見人の同意がない場合には後に後見人が取り消すことができます。後見人はご本人にかわって広範な代理権を有します。
保佐制度では、借入、保証、重要な財産の売買等、法律で決まった事項については保佐人の同意がないと、後に保佐人が取り消すことができます。法律で決まっていないことでも、予め申し立てた事項についても同じです。
補助制度では、申立に本人の同意が必要です。当事者の申し立てた事項(たとえば預金の管理、重要財産の売却、介護契約など)について、補助人に同意権や代理権を与えています。
三 禁治産、準禁治産制度との違い
従来あった禁治産とか準禁治産という制度では、戸籍に記載されるのでプライバシー上の問題がありましたし、何よりも禁治産(財産を治めるのを禁ずる)という名前から分かるとおり、家制度のもとで、認知症や知的障害者の手により家の財産を失うことを防ぐことを主眼とする制度ですので、障害を持ったご本人のための制度とは言えませんでした。
成年後見は援助にあたる成年後見人が「成年被後見人(本人)の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない」(民法八五八条)とするなど、本人のための制度であることが特徴です。
四 任意後見(あらかじめ後見人を決めて依頼しておくこともできます)
以上の三段階の成年後見制度は、判断能力が不十分になってから申立がなされますので、誰が成年後見人に決まるか、事前には分かりません。そこで、将来、認知症など判断能力がなくなったときに備えて、あらかじめ、この人に後見人になってほしいと頼んでおくことも可能です。任意後見契約といわれるものです。
これを利用するには、信頼できる人(任意後見受任者)に、自分の生活、療養看護、財産の管理に関する事務を依頼すること、そのときの費用などを、公正証書によって契約することになります。
本人の判断能力が不十分になったときは、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者などが、後見監督人の選任を家庭裁判所に請求します。家庭裁判所がこれに対して任意後見人監督人を選任したときにはじめて後見が開始します。
五 制度の利用
制度を利用される場合は、弁護士や司法書士に相談をされるのが確かです。ただし、費用がかかります。
複雑でなければ親族等が自分で申立をすることも可能ですので、最高裁判所のホームページから書式をとってみてください。また大阪弁護士会が「自分でできる成年後見の手続」という本を出していますので参考になります。