DNA鑑定で父子関係が否定されても、嫡出推定は覆せない。
弁護士 南野雄二
ポイント
妻Aと夫B間の子の父親が夫Bではなく別の男性Cの子であった場合、夫は怒って妻を責め、離婚に至ることが多いと思います。子どもは実の子ではないとして嫡出否認の手続もできます。
しかし、何年も実の子どもと思って可愛がってきたのに、妻の側から、「ごめんなさい。あなたの子ではありません。」と言って、妻が子どもとともに愛人のもとに出て行ってしまった。Bと子との父子関係を否定するDNA鑑定書もある。夫は自分の子として育てたいし、会いたい。そんなときに、この父子関係をどう考えるか。それがテーマです。
民法では、婚姻期間中に出生した子は夫婦の間の子と推定されることになっています。父親は出生から1年以内に裁判(嫡出否認の裁判といいます)を起こして、自分の子ではないことを裁判で認めさせることができます。また、長期に海外出張をしているなど長期不在があり、妻との間に性関係がなかったときは、嫡出推定を受けません。
長期不在ではない場合、夫は、自分の子どもとして扱いたいので嫡出否認の裁判を出さなければ、民法では、逆に妻の側から夫と子との父子関係がないとの裁判は起こせないことになっています。それでいいのかどうかの裁判です。
同種の3件の裁判が最高裁(第一小法廷)にかかっており、2件(大阪、札幌)は高裁がDNAで父子関係がないことが明らかな場合は父子関係を取り消せるとしており、1件(高松)は高裁が取り消せないとして、判断が分かれていました。この3件について、最高裁は、父子関係を否定するDNA鑑定があっても、法律通り取り消せないとの裁判を言い渡しました。
裁判は5人の裁判官のうち3人が取り消せない、2人が取り消せるとの意見を出して、わずかの多数決で決まったものです。将来さらに裁判が逆に変わる可能性もあると思われます。
結論は、法律の建前を取るか、DNA鑑定を取るかの二者択一です。本件では、Aは夫Bと離婚して子の親権者となり、男性Cと再婚して、子とともに生活している実情のもとで、この具体的なケースだけを考えると、とんでもない判決だと思います。ただ、法律の建前を取った裁判官も、さすがに悩んだ末の結論であることが、多数意見を出した裁判官の「補足意見」を読めば分かります。要は、法律解釈で嫡出の否認を認めるのは、法的安定性を欠くことになるというのです。
どの裁判官も、根本的解決には、明治時代にできた民法の規定を変える必要があるとの点では一致しています。そのもとで、結果として理不尽な事態を強いる法律を適用するのか、理不尽な結果を解消するためにもう一歩踏み込むか、結論が正反対です。妻の不倫は責められるにしても、実の親子が安心して生活できるかどうか、その親子にとっては、一生がかかった問題となります。
私は、2人の少数意見を書いた裁判官の考え方に賛成です。近い将来に同じ最高裁の大法廷判決により覆ることになればな、と思います。
関心のある方は、最高裁のホームページをご覧ください。インターネットで「最高裁」→「裁判例情報」→「最高裁・上記の年月日を記入して」→「検索」と進んでいただくと、判決文をお読みいただくことが可能です。