南野法律事務所

調停・審判・訴訟 ・事業承継

遺産分割の調停・審判・訴訟

遺産分割は相続人間で話し合いによって解決できるのが望ましいことです。
しかし、話し合いができないときは調停を起こして家庭裁判所で話し合いをすることが可能です。
調停でも話し合いがつかない場合は、審判といって、一切の事情を説明して、裁判所に適切な分割方法を決めてもらうことも可能です。
ある財産が相続人名義になっているが、実際には亡くなった被相続人のものであるとの争いがある場合など、相続財産の範囲について話し合いができないとき、遺言書の真正について争いがあるときなど、遺産分割の前提問題に争いがあるときは、訴訟を起こす必要があります。

事業承継

事業を行っている方々にとっては、個人としての相続にとどまらず、事業の継続をどうするか、そのことと関連して、事業の後継者をどうするか、なども頭の痛い問題です。相続人の間に争いがない場合はともかく、相続人間でいったん紛争が起きると、会社の経営自体が危なくなることさえあります。

事業主としては、事業を誰に承継させるのかを早めに決めて、承継する人の自覚を促がすとともに、株式(種類株式への転換など)や事業用の土地建物の処置を考えておかなければなりません。
遺言書を作成しておき、相続人間で遺留分をめぐる争いが起こっても事業をスムーズに承継できるように、相当期間をかけて準備を行っておく必要があります。
もし、身内や従業員に適当な承継者がいない場合は、会社株式を売却(M&A)するのもひとつの方法です。
ぜひ弁護士にご相談されてみることをお勧めします。

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