南野法律事務所

破産・個人再生

借金があるが、どんな手続をとってよいかわからない

破産、個人再生、任意整理、特定調停などの手続があります。どの手続をとるかは、個々の負債状況によって一番良い方法を選択することが大切です。詳しくは事務所までご相談下さい。

不動産を所有したまま借金の整理はできるのか

個人再生手続には、不動産を所有している債務者が、住宅ローン特別条項を利用することによって、住宅ローンを除いた債務を圧縮して再生手続をとることができる場合があります。

事業は順調なのに、過去の借金返済に追いかけられている

小規模個人再生の手続がとれます。小規模個人再生は「将来にわたって継続的な収入が見込める人」という条件が必要ですが、現在の事業が順調で将来的に収入が安定していれば手続が可能です。

長引く不況で経営状態が回復しない、社会保険料の滞納で差押を受けている資金繰りが立ち行かない

会社の負債を多く抱えて、個人の生活までおびやかされた状態に陥っていませんか。破産の手続は、会社を整理する方法と併せて、個人の再出発も可能にします。少し気を楽にして人生をひとつ前に進めるためにも、どうぞお電話ください。

個人の債務整理

詳しくは こちらをご覧ください。

法人の債務整理

詳しくは こちらをご覧ください。

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まずは、ご相談の日時を電話でご予約ください。
ご相談日には、わからないことはご遠慮なくお聞きください。弁護士からあなたに必要な手続きや、今後の流れについて、説明させていただきます。

破産

  • 負債額に制約なし
  • 収入制限ないので、無収入でも申立て可能
  • 資格制限あるため、警備員や生命保険募集人などの職業に就けなくなる
  • 免責を得れば公租公課を除く債務の支払いをしなくてよい

個人再生

  • 負債総額5000万円以下
  • 安定した継続的な収入が必要
  • 免責不許可事由なし
  • 資格制限なし
  • 裁判所で認可された弁済額を原則3年で返済していく

任意整理

  • 裁判所の手続を使わず、債権者と直接話し合いをして債務の返済方法について協議を求める手続

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