不慮の事故や事件に遭遇したとき
暮らしや家庭生活に関すること
事業や仕事に関すること
その他事案
交通事故
ア 後遺障害のあるときは、弁護士への相談が絶対有利です。
イ 弁護士費用特約が使える場合があります。
被害者や被害者の配偶者が保険に加入されていて、弁護士費用特約を付けておられる場合は、一定額(多くは300万円)までの弁護士費用は自らの加入されている自動車保険から支払われます。ご家族が加入している場合にも特約が使える場合があります。加入されている保険会社におたずねください。
ウ 他の業の方へのご相談はやめましょう。
弁護士以外の業の方が相談や手続を請け負って、弁護士よりも多額の報酬金を請求することが横行しています。これらの方に依頼しても弁護士費用特約はほとんどの場合は利用できません。必ず弁護士にご相談ください。
医療事故(患者側)
医療行為により後遺障害が残ったり、亡くなったとき、患者側でカルテ等の検討の結果、医療機関に責任があると考えられる場合は交渉や裁判によって賠償を求めます。
(1)調査受任
事情の聴取、カルテ等から整理し、協力医に質問し、病院等の医療行為に過失があったと考えられるかの点について、意見を求めるまでの調査を受任します。
(2)示談交渉・あっせん申立
調査受任において、病院の医療行為に過失があり、後遺障害との間に因果関係があるとの意見が、協力医からあった場合に、病院等と示談交渉または、紛争解決機構にあっせん申立をします。
(3)訴訟提起
示談・あっせんで解決しないときは、訴訟を提起します。
労災事故・過労自殺など
仕事で怪我をした場合の損害賠償の請求をする場合や請求を受けた場合の交渉や裁判等です。最近は過労死や過労自殺が労災と認められるケースが増えてきました。
相続・遺言・遺産分割
遺産分割の交渉・調停、遺言書の作成や不公平な遺言への遺留分の主張、遺言執行、相続放棄、その他。
(1)相続人の確定
遺産分割事件では、まず相続人の確定をしなければなりません。被相続人(亡くなった人)の戸籍を幼少時期まで取り寄せて、周囲の人の知らない相続人(認知した子や、行方知れずになっている子やその子(孫)など)が存在しないことを確認しないと、相続人が誰であるのか確定できません。これに基づいて相続関係図を作成します。
(2)交渉・調停申立
相続人が確定すると、遺産の分割の話し合いや調停になります。
調停でも解決しない時は家庭裁判所が審判で決めてくれます。
(3)遺留分減殺
遺留分を侵害された相続人は侵害されたことを知った時から1年以内に遺留分の取り戻しの請求をすることができます。
(4)遺言書作成
自分が亡くなった後の、子や妻、兄弟姉妹との相続争いを避けるためには、ぜひ遺言を作成しておかれるのが賢明です。子がいないときは、残された配偶者と兄弟姉妹との紛争を避けるためには、特におすすめです。
不動産に関する問題
不動産売買、借地借家等についてのご相談や不動産登記についてのご相談をお受けします。
離婚・子どもをめぐる問題
離婚の交渉・調停・裁判、離婚に伴う財産分与、年金分割、慰謝料請求などと、離婚までの生活費(婚姻費用)、養育費、親権、子との面会などを求める事件です。
・子との面接請求事件
・子の取り戻しの事件
離婚は、いきなり訴訟を起こすことはできません。先に調停を経ることが必要とされています(調停前置)。
成年後見・高齢者・障害者に関わる問題
親のお金を子のひとりが使ってしまう、認知症の親や精神障害・知的障害の子の資産を騙し取られるなどの事態を防ぐため、成年後見の申立てをすることができます。
本人・配偶者または4親等内の親族(叔父・叔母・甥・姪まで)から、家庭裁判所に申立を行うことができます。
従来、認知症の高齢者の年金や資産を同居の子どもや、親戚の人が勝手に我が物にするといった事態がありましたが、これを予防しまたは解消することが可能です。
多重債務・破産・個人再生
サラ金やクレジット等の多重債務で返済に困っておられる方へ。任意整理・破産・民事再生で無理なく、生活の再建ができる場合があります。
要件に合えば、破産や民事再生でも退職金や生命保険の一部を残しながら債務整理をすることもできます。
多重債務を負った個人が債務整理をして、生活を再建する方法としては、
(1)任意整理
(2)破産申立
(3)個人再生の申立
などの方法があります。
(1)任意整理は、債権者と話し合いをして返済可能な範囲の額の分割支払をする方法で、比較的債務額が少ない場合に可能な方法です。過払金のある場合はあわせて整理します。
(2)破産申立は、いまある資産を提供して債権者に配当し、残った債務額の免除(免責)を求める制度です。公務員や民間企業に勤めていて退職金がある場合にも、退職せずに申立ができます。退職金は申立時の見込額の8分の1しか資産として計算されませんので、たいへん有利な制度です。ただし、自宅がある場合、これを手放すことが必要になります。また、負債が生じた主な原因がギャンブルや贅沢行為などの場合には免責が認められません。
(3)個人再生は、総債務を一定の条件にしたがって減額してもらって、減額後の額を分割で返済するという制度です。負債の生じた主な原因がギャンブルや贅沢行為であった場合にも利用が可能です。相当額の住宅ローンが残っている自宅がある場合には、破産と違って、別途住宅ローンを支払っていけば、手放さずにすむことができるときがあります。
取引先や顧客・競業者とのトラブル
売掛代金や請負代金の回収ができない、取引先からの不当な要求があった、不正競争、手形・小切手の取立て、その他。
経営をめぐるご相談
事業経営をめぐって親族間や相続によるトラブルがあるとき、その他経営をめぐるあらゆるご相談をお受けします。
外国との取引事件等についてのご相談は得意としませんので、適任の弁護士を紹介させていただきます。
労働に関すること
解雇や退職金についてのご相談をお受けします。
内縁に伴う遺族年金の手続き
内縁に伴う遺族年金や退職金等手続きについてのご相談をお受けします。
その他一般民事事件
上記以外に保証、金銭貸借その他民事事件一般のご相談をお受けします。