南野法律事務所

相続・遺言・遺産分割

相続・遺産分割でお悩みの方、遺言をお考えの方、まずは相談にお越しください。

親や子、配偶者が亡くなったときに、相続手続はどのように進んでいくのか、また具体的な用語や項目についての説明をしています。

具体的に相続・遺産分割、遺言についてご相談になりたい方は、面談相談の予約をしてください。
遺産の整理がつかず、どこから手をつけていいか分からないなどという場合に整理をお手伝いさせていただくことも可能です。

高齢、障害、病気などでご来所が困難な場合は、近隣であれば出向いて相談をうかがいに参ります。
(近隣とは、西宮市、芦屋市、神戸市、尼崎市、宝塚市、伊丹市、川西市、猪名川町を考えています。)

よくある質問

Q:将来相続人の間でもめないようにしておきたい

A:被相続人となる方に、遺言を残しておいてもらうことをお勧めします。
相続分は民法で決まっていますが、その割合を変えて、特定の人に多く、または少なく決めることもできます。
また、ある財産を誰か特定の人にあげたいという場合にも遺言が使えます。
ただ、配偶者、子、親などの相続人の間で違いが大きすぎるときは、不利な扱いを受けた相続人から不服の申し立て(「遺留分の減殺請求」といいます)ができることがあります。

Q:相続人の一人が、母親の預金を取り込んでいることがわかりました。どうしたらいいでしょうか

A:母上が認知証など判断能力に問題があるときは、後見・保佐・補助などの成年後見の申立をして、母上に代わって財産を管理してもらう人を選んでもらうことができます(判断能力の衰えが高度な順に「後見人」、「保佐人」、「補助人」といい、総称して「成年後見人」といいます)。

その成年後見人に財産の取り込みの有無を調べてもらい、場合によっては取り戻してもらうことができます。
母上がすでに亡くなり、遺産を取り込んでいる場合は、弁護士に預金の出入りの調査をしてもらうことができます(銀行は多くのところが、過去10年間の取引記録の開示をしてくれます)。

取り込んだ額については、遺産分割の調停等の中で、その額をすでに受け取っているものとしてその人の相続分から差し引きします。
費消してしまって取り戻しが困難なこともありますので、早めにご相談ください。

Q:遺産を分けるにあたって、その割合を知りたい

A:遺産分けの割合や内容が遺言で決められているときは遺言によります。
遺言のない場合は、「相続人・相続分」の項目に概要が記載されています。具体的には当事務所までご相談ください。

Q:私には配偶者がいますが、子はいません。両親はすでに亡くなっています。私の死亡後、私の遺産はどのようになりますか

A:あなたの配偶者が遺産の四分の三、あなたの兄弟姉妹全員で遺産の四分の一を相続することになります。
配偶者にすべての遺産をあげたいと考えるときは、その旨の遺言書の作成をなさるとよいでしょう。
遺産が不動産等で分割できない場合は特にお勧めです。兄弟姉妹は遺留分がありませんので、遺言書があれば、
煩わしい紛争に巻き込まれずにすみます。

Q:私は、ずっと親の介護をしてきました。親が亡くなったとき、遺産分割において、配慮してもらえるのでしょうか

A:親の事業を手伝ったり、親の療養看護、その他の方法によって、被相続人の財産の維持または増加について、特別の寄与をしたときは、寄与分として、法定相続分より多く受け取ることができます。
相続人間で協議が整わない場合は家庭裁判所に決めてもらうこともできます。

ただ、問題は「財産の維持または増加」があったか、さらに「特別の」寄与と言えるかどうか、の点です。
もっとも、寄与分が認められても、大きな割合や金額が認められるものではありません。

Q:親が亡くなりましたが、友人からの借入金がありました。子どもや相続人が返す必要がありますか

A:相続は、プラスの財産(資産)もマイナスの財産(負債)も両方相続します。
資産より負債の方が多額の時は、相続放棄をすることにより、資産も相続できませんが、負債も支払う必要はありません。
相続放棄をするには相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。
相続の開始、すなわち亡くなったことは知っていたが、負債があることを知らなかったときは、3ヶ月を過ぎても相続放棄が出来ますのでご相談ください。

Q:長年音信不通の相続人がいる場合も、相続手続をするには探し出して連絡をしないといけないのでしょうか

A:たとえ長年音信不通といえども、相続人である以上、音信不通の相続人が相続放棄をしていなければ、遺産を分けなければなりません。
連絡をとることができるか、どのような方法で遺産分けをするかなど、弁護士にご相談ください。

Q:遺産の整理がつかず、どこから手をつけてよいかわからないので資料をみてほしい

A:亡くなった方の財産と思われる資料をお持ちください。財産にはプラスの財産だけでなく負債も含みます。
預貯金であれば通帳や満期を知らせる通知書、株式であれば証券会社から送られてくる取引明細書、負債であれば借用証などの資料をお持ちください。
財産の整理のご依頼をいただければ、これらを手掛かりに、銀行に預金の照会や、不動産の存否等の調査をいたします。

まずは法律相談をご利用ください。

まずは、ご相談の日時を電話でご予約ください。
そのときにお手元に書類があればお持ちください。
ご相談日には、わからないことはご遠慮なくお聞きください。弁護士からあなたに必要な手続きや、今後の流れについて、説明させていただきます。

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